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小学5年生の息子がいます。広汎性発達障害で、養護学校に通っています。今は、近隣の小学校のわくわくを週2回利用しています。スクールバスのバス停からわくわくまでは、ほんの短い距離なのですが、お迎えと送りが必要です。その間を何かサポートが受けられないかと、福祉事務所のワーカーさんに聞いてみましたが、スクールバスのバス停からは、通学サポートも受けられないということでした。そこで、他に学齢児が受けられるサポートはないか聞いてみましたが、あんしんサポートも母親が就労しているか、病気の時だけといわれてしまいました。九州から転勤でこちらに来て、周りに知り合いもなく、近所の方にちょっとお願いも難しそうです。こういう相談は、誰にしたらいいのでしょうか。
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自立支援法の施行により、成人期については、生活支援センターが相談支援の窓口となり、個別の支援計画を立てたりサービスの調整を行ってもらえるようになりました。しかし、児童を担当する支援センターは、3つある療育センターの他には2箇所ほどしかありません。
豊かな地域療育を考える連絡会が、今年の2月に行った「相談・支援」のアンケートでも、たくさんの方から相談支援に関する要望や意見が寄せられました。相談窓口での対応では、「お役所仕事でなく、思いやりを持って親身にきちんとした対応をしてほしい」(同意見8名)「担当者は、子どもひとりに長くつきあってほしい。成長の段階を見てほしい。担当が替わるたびに説明をしなくてはならない。特に児童にはきちんと把握してくれている相談者がいない。」(同意見8名)など、ご相談者と同じような思いを抱えている方が、たくさんおられることが分かります。
また、実際のサポートに関しては111名の方から要望意見が出されました。タイムケアや放課後支援などサポートの場の拡充・通学サポートへの要望も高いものがありました。「自立支援法になってから利用しづらくなった。どのような基準で決めているか理解できない」という意見も見られます。具体的な支援につながる相談を受けてくださる場が求められていると思います。
川崎市は来年度、市民こども局を新設し、その中に相談の場の新設も考えられているようです。今後、豊かな地域療育を考える会で、具体的な説明を伺う場を設けていけたらと思っています。当事者の方もぜひご意見をお寄せください。
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重心の高校生の男の子がいます。入浴をヘルパーさんに入ってもらっていますが、生活全般の介助が大変になってきました。腰痛も出るようになってきたので、福祉機器を入れたり介助が楽になるようなサービスを利用したいのですが、どこに相談すればいいでしょうか。
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今まで18歳以下の児童の方が福祉の制度にあるサービスを利用する場合、直接保護者が福祉事務所で申請などを行い、ワーカーさんが利用計画書を作って受給者証を発行してきました。けれど、福祉事務所のワーカーさんに生活全般の細かいところを見てもらったり、医療に関わる相談したりすることはなかなかできませんでした。児童の相談場所としては療育センターがありますが、やはり実際の利用計画書の作成などには関わってもらえないのが現状でした。
今年(平成19年)10月より、市内に唯一の重症心身障害者施設であるソレイユ川崎に「地域生活支援センター」が開設されました。地域生活支援センターというのは、相談業務や地域のネットワーク作りを進める仕事をするところです。相談支援員の高山さんにお話を伺いました。
具体的に、どのような方を対象とされていますか。
川崎市の広報には「児童」とありますが、ソレイユ川崎の重心施設としての特性を生かした相談業務ができればと思っています。重心のくくりの方であれば、18歳以上の方でもお受けします。
どのような相談を受けてもらえるのでしょうか。
どのような相談でもまずは、話していただいて、たとえば最初からショートを使いたいとか入所を考えているというような話しであれば、その担当につなぎますし、医療相談的なものであれば専門のドクターに話しを持って行きます。在宅生活に関わる相談であれば、訪問させてもらい、ゆっくりお話をお聞きしていきたいと思います。
相談すると、具体的にどのように展開していくのでしょうか。
生活全般に関わる介助を楽にしていきたいというようなお話であれば、まず訪問して日常生活の様子を見せていただきながらお話をうかがいます。その上で、どのような手だてがあるか、いろいろ提案させていただきます。たとえばサービスを利用したいというご希望が出てくれば、サービス利用計画書を作成したり、関係機関に連絡を取ったり、サービス利用申請の手続きを代行したり、といったサービス利用をすすめる手続きを行います。福祉機器の導入や、施設の利用などの相談も同じです。
サービス利用計画書を作成するときには、相談支援事業者として契約をしていただくことになります。
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川崎市から「利用者負担上限管理」というものについての通知が来ました。が、よく意味がわかりません。
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これは本当にわかりにくいですよね。
平成18年4月に障害者自立支援法がスタートしてから、障害福祉サービスを使った場合、利用者負担額として原則「1割負担」が徴収されることになりました。この負担額は、毎月の上限額が決められています(一般家庭は37200円、世帯の所得状況で変動あり。)
「利用者負担上限管理」の対象となるのは、一月辺りの支給量の負担額で計算した場合、負担上限月額を超過する人です。(ですからもちろん管理の必要のない方もいます。)
なぜ利用上限額の管理が必要になるかというと、利用者の負担額(1割分)を各事業所が(配分を決めて)受け取るには、そのための事務手続きが必要になるからなんですね。
今までこの管理の仕事は行政のシステムで行なっていましたが、平成19年10月から、各事業所が行なわねばならなくなりました。それにあわせて、各利用者が、上限管理を行なう事業所を決定し、「依頼書」にその事業所の受諾印を押印させる必要がでてきたのです。
たとえばAさんが複数の福祉サービスを利用している場合、どの事業所と上限管理に関わる手続きを行なうかは、基本的に、行政が決定した「優先順位」に基づいています。その上限管理事業所が、Aさんが利用する他の事業所とも、連絡調整を行ないます。
皆さんが優先的に手続きを行なう必要のある事業所は、基本的には、行政からの通知によって指定されています。(ご不明な点・ご心配の点は、事業所や関係機関などにご相談下さい。)
しかし他方で、民主党が9月28日に参議院に提出した「障がい者応益負担廃止法案」では、利用者負担そのものの廃止(0割負担)がうたわれています。
(民主党の政治的思惑は別にして)生活に必要な介助の利用に「利用料(応益!負担)」がかかってしまうことが、当り前のような空気になってしまいましたが、このことのオカシサを、もう一度考え直してみるべきだと思います。
ちなみに、現在の川崎市では、国の障害福祉サービス(個別給付)とは別の、川崎市の独自制度=「地域生活支援事業」(ふれあいガイド・あんしんサポートなど)を利用する場合、通常の利用者負担額とは合算されず、別扱いになってしまっています。つまり、負担額が余計にかかってしまうわけです。神奈川県の県域()や横浜市の場合、両者は合算で計算されています。
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難治性てんかん児の母親です。最近、主治医から新しい薬を処方されましたが、不安を持っています。別のドクターにかかるのも、気が引けます。どうしたらいいでしょうか。
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お子さんを診てもらっているから、と不満や疑問を言えないまま通院を続けていると、気が重くなったり、基本的な信頼感を無くしたりしてしまいますよね。かといって、色々な病院を転々としてしまうのも大変です。江川文誠医師のコメントを紹介します(http://life.030.to/より引用)。
《考え方が合わないのなら、その旨をきちんと伝えた方がいいでしょう。話し合う中で、接点が見つかり、改めて信頼関係が得られるかもしれません。平行線で、どうも接点が見つからないようでしたら、医師を代えるのもよいでしょう。ただし、あくまで、お子さんにとって何が求められているのか(略)をいつも心にかけ、忘れないようにしてください。医師とのよい信頼関係は、よい療育への第一歩です。病院によっては医療相談室を設置しているところもあります。直接ご自身で医師に言えない場合は、そちらで医療ケースワーカーに相談してみるのもよいでしょう。》(全文はHPをご覧下さい。)
てんかん発作への日常的な対応は、本当に難しいですよね。発作は治まっても一日中寝てばかりだったり、家族の生活リズムがばらばらになってしまったり……。そんな時は「なにがなんでも発作を抑えねば」ではなく(もちろん、健康や呼吸に危険がある場合は別です)、本人の発達や家族の生活全体をベースに考えてみると、少し楽になれたりするようです。生活リズムが乱れた時にこそ1〜2週間ショートステイを利用する、生活リズムを犠牲にして全ての発作を解消しようとすると逆に大変になる場合もある、などの考え方もあります。いずれにせよ、医師との信頼関係を作り、迷った時に相談できる環境が大切だと思います。(参考:江川文誠「難治性(症候)てんかん児との楽しい生活のために」『ともしび』2007年7月号)
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自閉症の子どもの親です。川崎市にも「発達障害者支援センター」ができる、と聞いたのですが…。
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発達障害者支援法によれば、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされます。
発達障害者支援センターとは、発達障害のある方とそのご家族、関係する方たちのための支援センターです。皆さんが安心して暮らしていくためのお手伝いをします。
川崎市は遅れていましたが、平成19年度10月に、川崎駅のそば(場所未発表)に開設されることが決まっています。
読売新聞の記事((2007年2月20日)を要約すると、
《川崎市は発達障害者とその家族への支援体制を拡充する。拠点となる「発達障害者支援センター」を開設。市立小中学校に「特別支援教育サポーター」42人を配置。発達障害は「わがまま」や「親のしつけが悪い」などと誤解されるケースが多かったが、2004年の発達障害者支援法の成立で「障害」と認知。市に寄せられる相談のうち、7割が発達障害を持つ子どもに関してだという。支援の充実を求める声が上がっていた。センターには、社会福祉士や臨床心理士など4、5人の専任職員が常駐。医療・福祉・教育と連携しながら、適切な支援計画を作る。》 とのこと。
また、平成22年に宮前区向丘地区に完成予定の「地域療育センター」(民設民営)にも、「発達障害者支援センター」が併設される予定です。こちらについては、8月25日、市の職員を交えての意見交換会が開かれます。
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多摩区に住んでいる者です。先日、家のポストに「福祉たまネット 多摩区自立支援協議会だより」という便りが入っていました。「自立支援協議会」って、なんでしょう?
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確かにあまり聞いたことがありませんよね。多摩区の保健福祉センター(サービス課・障害者支援担当)、または何人かの生活支援センターの方に、じかにお話をうかがいました。
障害者自立支援法のスタートに伴い、各区ごとに「自立支援協議会」が設置されたそうです。月に1回以上開催。各「地域生活支援センター」の相談員の他、様々な関係者が参加。主な内容は「サービス調整の協議」(基準量を超える場合、利用内容に協議の余地のある場合、等)と「ネットワーク作り」の二つだそうです。「区」の位置付けが大きくなったわけですね。
そもそも「地域生活支援センター」とは、川崎市からの委託を受けて、「相談支援事業」を行なっているところです。障害のある人やその家族からの相談を受け、いっしょに考え、困難を解決・実現できるように手伝っていきます。
昨年10月の制度移行に伴って、大きな混乱が生じ、支援センターの人々も長らくその調整に追われてきました。でも、ようやく本来の地域相談やネットワーク作りに力を入れようとしているところです。
地域生活支援センターの役割は、当事者やその家族ですら、よく知らなかったりしますから、障害のある人にふだん関わりのない人なら、なおさら知りませんよね。多摩自立支援協議会では、ゆくゆくは、障害者関係者だけではなく、たとえば地元の商店街などの地域住民の人々を交えてネットワークをひろげていくつもりだそうです。たとえばこの「福祉たまネット」も、町内会などを通して、各家庭に配布されています。
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障害のある中学生の女の子の母です。昨年度末から体調が悪くなり、入院していました。この春やっと退院することができ、これから養護学校への通学を始めようと思っています。同時に、母の方も今まで休んでいた仕事を再開したいと思っています。体調が悪くなる前は、一人で電車を利用して通っていたのですが、今のところ無理そうです。通学サポートがあると聞いたのですが、うちの場合でも利用が可能ですか。どこにお願いすればいいのですか。
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通学サポートは、2005年10月から、川崎市の地域生活支援事業の中の通所・通学支援として認められるようになりました。1ヶ月に46回利用できますので、毎日の通学が可能です。しかし、誰でも利用できるというわけではなく、@保護者の疾病・障害等がある場合と、A保護者の就労等、保護者の都合で付き添うことができない場合に限定されています。保護者の就労のためのサポートが認められたのは、今までにないことで、働くお母さんにとっては、助かりますね。
お金はかかりますか?
ただし、利用負担があります。@の疾病等の場合は10%負担なので、1回100円程度です。Aの就労等の場合は、50%負担となり、1回につき500円かかります。
どうすれば利用できますか?
利用されるには、利用申請書・サービス利用意向申出書を保健福祉センターに提出します。その際、@診断書かA就労証明書の提出も求められるようです。支給が決定されたら、通学サポートをしてくれる事業所と契約を結び、そこからサポートが始まります。
ヘルパーさんはすぐ見つかりますか?
通学のサポートは、とてもいい制度なのですが、サポートする人は、まだまだ少ないようです。時間的制約と報酬単価が低いため、一般のヘルパー事業所が受け持つには厳しい面があるように思います。短時間の仕事なので、ご近所の方にサポーターになってもらい、最寄りの事業所に登録してもらった方もおられます。
母と離れるのもちょっと心配です。
事業所やサポーターさんと、事前によくお子さんの状態をお話されておくことが大事ですね。養護学校なら、地域支援部の先生にお願いし、ケア会議を開いてもらうこともできます。お母さんと学校と事業所とで、お子さんの状態や注意点などを確認しておかれると、トラブルを事前に避けることができますし、何かあってもそこで、もう一度相談することができます。
*養護学校でも、地域支援部が窓口となって、相談支援で実のある取り組みをされています。
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多摩区に住んでいます。民間事業所の送迎サービス(福祉有償運送)を定期的に使ってきたのですが、経済的な負担が大きくなって、困っています。社協(社会福祉協議会)の車が利用できると聞いたのですが……。
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社協では「移送車両の貸し出し」「ボランティア運転手による移送」を行っています。各区の社協ごとに、内容の違いがあります。今回は、多摩区社協の職員さんに問い合わせてみました。
多摩区社協では、トヨタハイエースとミツビシミニキャブの2台の福祉車両の貸し出しを行っています。貸し出すのは、原則的に、公共の交通機関の利用が困難な方に限ります。原則月に2回まで。2ヶ月先までの予約申込みを受け付けています。運転ボラさんの調整があるので、遅くとも7日前までに電話・来所で申し込んで下さい(車両「のみ」の貸し出しも行っています、その場合は遅くとも2日前までに)。上記の2台の他にも、登録ボラさんの自家用車による送迎も行っています。こちらも一般のタクシー等の利用が困難な方が対象で、月に6回まで利用可。なお利用料金は★。
なお、多摩区社協での送迎の調整などは、専属の事務ボランティアさんが行っています。電話連絡先は→044(935)5322
また、送迎関係の情報で、少しグッドなニュースが。平成19年4月1日から、福祉タクシー券の利用範囲が広がり、福祉有償運送の場合にも使えることになりました。事業所ごとに開始時期などのずれがあるようなので、実際に利用する事業所に直接問い合せてみて下さい(療育ねっとでは5月1日から)。福祉タクシー券の交付については、各福祉事務所に問い合せて下さい。
なお、移送サービスに関しては、利用できている人とできていない人の差が大きい、という印象があります。送迎サービス全体を調整するコーディネーター的な機関がないことが残念です。他自治体では、送迎コーディネーター的存在がいる場合もあると聞きます。川崎市でも、送迎がもっと使いやすくなり、当事者の方の移動の自由がひろがっていってほしいと思います。
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施設に入所しています。自立支援法になったら、夜間の居住施設と日中活動が分かれると聞きました。日中に外出する場合、ふれあいガイドなどのヘルパーが利用できるようになると思い、楽しみにしています。いつから、可能になるのでしょう。私は、両親も亡くなり、帰宅できる家はありません。
最近、在宅で生活している友だちができ、一緒に食事や買い物などの外出をしたいと思っています。彼は、ヘルパーを利用しての外出が可能ですが、私の場合は、ヘルパーがつけられないのでしょうか。今まで頼んでいたボランティアさんは、私の外出したい日中の時間は、みんな仕事を持っていて頼むことが難しいです。車イスへの移乗などの介護が必要なので、経験の無い人にボランティアさんをお願いすることが出来ません。できれば、ヘルパーを利用できると助かります。
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自立支援法によって、入所施設は、夜間の居住施設と日中活動に分かれます。これには5年の間に新体系へ移行することになっています。
身体障害のある人の当事者団体であるマイライフでは、入所者の外出サポートについて、長年取り組んできています。代表の和田さんが、先日川崎市と交渉されたので聞いてみました。
川崎市の障害計画課の方に聞いてみたところ、自立支援法の移行については各施設の運営によるということでした。入所者の方で、それぞれの施設に、早く新法による施設に移行するようにお願いするしかないということでした。
今後どのように、この問題を取り組んでいくか、マイライフとしても入所者を中心に検討していきたいと思っています。今、入所施設のあり方についても、当事者からの意見をまとめていくことが大事だと思っています。
*ふれあいガイドの利用については、
「サービス利用計画上、サービス提供予定時間に施設からサービス提供を受けないこととしている時間帯(一時帰宅中等)において利用できる。」となっています。
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昨年4月に養護学校を卒業し、通所の施設に通っている知的障害のある子の親です。高等部の頃はヘルパーを利用して外出もしていましたが、利用者負担も重くなったので今は通所サービスしか利用していません。10月から自立支援法が始まったばかりなのに、4月からいろいろ変わると聞いたのですが、何が変わるのでしょうか。こんなに変わってばかりいると、これから利用するときにはどうなるのか不安になってきます。こうなると、早くから入所施設にお願いした方がいいのかとも思ってしまいます。それで、今年できる水沢の施設に申し込もうとしたら、もういっぱいということでした。入所の施設はもう作られないとも聞いて、一層不安になってきました。
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自立支援法は、余りにも複雑な制度のため、全体像がなかなかつかめないですよね。応益負担は、サービスの利用が増えれば増えるほど、負担も増える仕組みなので、家族に何かあったらと、将来のことを考え出すと、不安になられてしまうのはよくわかります。とりあえず、今回は今年の4月から変わる自立支援法の国による負担軽減措置とふれあいガイドについて、お知らせします。
今回の自立支援法に基づいて、川崎市では、地域生活支援センターを44箇所設けました。相談されれば、通所のサービスだけでなく、地域生活支援についてもご本人にあったサービスの利用計画を作っていただけます。経済的な負担の軽減も含めたプランを考えていただけると思いますので、困られたり不安になられたときは、すぐに相談されるようおすすめします。
4月から開所される障がい者支援施設みずさわの見学会を3月15日に開きます。ショートステイなら、近々にも利用が可能になると思いますので、一度見学されてはいかがでしょう。
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知的障害のある女の子の母です。今度、地域の小学校を卒業して養護学校に進学することになりました。母親の私は仕事を持っているので、今までは、放課後わくわくプラザにお願いしてきました。養護学校の中学部になったら、放課後どのように過ごさせたらいいでしょうか。家で、ひとりで過ごすことはとてもできませんし、兄弟もなく祖父母も遠くに住んでいるので、みてもらうことができません。
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昨年から、障害のある中高生の放課後支援として、タイムケアが始まりました。これまで学童保育やわくわくプラザで小学生の放課後支援はあっても、中高生の支援はほとんどありませんでした。障害のある子どもさんのいるお母さんが、働き続けることはとても難しいことでした。
今年度から始まったタイムケアは、川崎市が子ども文化センターの一室を提供し、支援事業者に事業委託をするもので、6ヶ所の子ども文化センターで開催されました。学校へのお迎えや自宅への送迎もあり、夕方6時までみてもらうことができます。
1月に発表された川崎市の(自立支援法に基づく)「障害福祉計画」には、来年度からのタイムケア事業の実施が次のように書かれています。これによると、いっそうの拡充が図られる方向のようです。 @ 日中一時支援事業について
「障害のある方(児童を含む)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に支援している家族の一時的な休息を目的とした支援を行う。」
A 各年度の見込み量の推計
日中一時支援事業(障害児タイムケア)
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平成18年度
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平成19年度
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平成20年度
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定員60名
(6箇所)
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定員100名
(10箇所)
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定員140名
(14箇所)
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