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こんな時どうするの中学生の肢体不自由の息子がいます。定期的な通院があるのですが、だんだんと大変になってきたので、ヘルパーさんを頼もうと福祉事務所に申請に行きました。ところが、息子の体重が40sに足りないので、支給が出せないと言われました。母に疾病など理由があれば出せると言われたのですが、そんな特別な要件がないと通院を手伝ってもらうことはできないのでしょうか?肢体不自由の児童で40sも体重のあるお子さんは少ないと思うのですが、そもそもなぜ通院に体重が関係あるのでしょうか? |
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お母さん一人で車イスのお子さんの通院は、雨など降ると大変ですね。電車での移動はもとより、自家用車を使っても運転中の本人への注意や車いすへの乗せおろし、また病院に到着しても車イスを押しながらの院内の移動や手続き、トイレの介助など、お子さんが大きくなればなるほど大変になっていくことが多いですね。
国の支給基準では、「居宅介護のうち障害児に係る通院介助(身体介護を伴う場合)の対象者については、5領域10項目の調査を行った上で、障害者に係る通院介助(身体介護を伴う場合)の判断基準に準じ、日常生活において身体介護が必要な障害児であって、かつ、通院介助のサービス提供時において、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」について介助が必要と想定されるか否かによって、それぞれの実施主体が判断する。」となっています。体重要件は、川崎市独自の要件です。このことについて、障害計画課の方にお話しをお聞きしました。
まず、上記のとおり介護が必要と想定されるか否かによって、それぞれの実施主体が判断するとなっております。そこで、実施主体として川崎市では支給決定を判断するにあたって支給基準を設けております。
川崎市におきましては、保護者が重度障害である場合や出産等の場合以外では、児童への居宅介護支援はあくまで保護者のみで介助ができない部分をヘルパーで対応するという前提で考えております。そこで、複数人派遣の要件として、「体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合が該当する」という国の取り扱いや、職場の腰痛予防のための指針(厚生省)などから体重要件を一つの指標としております。
しかし、個別のケースをみて保護者だけでは困難であると判断された場合(気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理をしている児童など)において支給を認めているケースもあります。
このように体重要件以外でも、個別的な状況により支援の必要性が認められたケースでは、現在川崎市ではサービスの支援を行っていると伺っております。
誰か力になってもらいたいと思ったときに、すぐに利用できる制度にしていただけるといいですね。 |
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20代前半の知的障害の娘がいます。今までずっと家族でみてきましたが、娘も成人して親以外の人と外出を楽しむ機会がほしいと、支援センターに外出サポートの相談をしました。初めは、土曜日に娘より少し年上のお姉さんとお出かけできればいいな、と考えていましたが、今はどこのヘルパー事業所もいっぱいで、新しく土日に外出支援を希望しても、お姉さんどころか、ヘルパーさんはなかなか見つからないとのことでした。娘のお友達は障害が重く、行動援護をとったところ、なんとかヘルパーさんが見つかったそうです。娘はふれあいガイド対象といわれたのですが、ふれあいガイドはやってくれる事業所も少なく、いつまで待ったら外出できるのかと不安です。 |
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お仕事がお休みの日に、好きな場所に出かけて楽しむのは、誰もが持っている当然の権利ですね。でも、障害があって自由に外出が出来ない方には、その権利を保障するために、手助けをするヘルパー・サポーターが、必要になります。以前支援費の時代には移動介護として、外出をサポートするヘルパー制度は介護給付に入っており、国がこの保障にお金を出していました。ところが、自立支援法の施行により、移動介護は国の保障から離れ、市町村の責任による地域生活支援の枠組みへと入れられてしまいました。
「移動支援」「ふれあいガイド」というのは、川崎市が作った地域生活支援の一環で、外出の目的により、サービスを分けるものです。買い物や映画といった余暇支援は「ふれあいガイド」というサービスになります。このサポートに関わるサポーターはヘルパー資格がなくても、必要な研修(1〜2日ほど)を受ければ、誰もがなることが出来ます。市は「ボランタリーな」存在と位置づけ、事業所への報酬単価も支援費時代の半分に切り下げ、これの8%程度を利用者負担として、市も利用者も負担が少なくこの制度を維持しようとしました。
当然、報酬が少なく、長時間拘束される外出介護は事業所から敬遠され、ふれあいガイドの指定事業所をとるところは少なく、とってもこれまで外出介護をしていた利用者のサービスを続けるためだけで、新規を受け入れることはほとんどない状態になりました。またボランタリーなサポーターも研修などで養成していくものの、ボランティアにはほど遠い煩雑な事務処理や、サポーターと利用者をコーディネートする業務を考慮に入れられていない状況では、誰もが気軽に出来るものでは到底ありえません。
「行動援護」というのは、国の介護給付に入るサービスで、行動障害など支援が難しい方が対象になります。この業務に関わるヘルパーには一定の経験や研修が必須になります。報酬単価も以前とほとんど変わりなく、一割が利用者負担になりますが、上限額に合算されるので、通所をされている方など上限に達している方には、実際には負担がありません。(ふれあいガイド・移動支援などは上限額に合算されません)支援センターの方にお聞きすると、行動援護をやってくれる事業所も少ないものの、他都市の事業所でも受けられるので、なんとかヘルパーが見つかるとのことでした。川崎市の地域生活支援である「ふれあいガイド」は、他都市の事業所では指定をとらなければ受けてもらえません。支援センターに希望をだしても、受けてくれる事業所がなく、1年も待っている方もいらっしゃるとのことです。
外出をしたい、という当然の希望を権利として守るためには、もう今の制度では限界にきていると言わざるを得ません。政権が変わり、自立支援法が変わろうとしている今こそ、チャンスです。まずは利用者の希望、事業所の実情、支援センターの本音など、みんなで話し合ってみませんか。声を上げて、自分たちのための制度を作りましょう。 |
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私は現在、障害のあるお母さんの支援に携わっています。家事支援が主な仕事ですが、毎回訪問するたびに悩まれているのがお子さんのことです。お子さんのことで悩まれて、具合が悪くなり、お子さんにも悪影響を及ぼすこともあります。私のまわりでも困っているとの話しをよく耳にします。障害のあるお母さんの場合は、お子さんの世話がとても大変です。ヘルパーとして、何か子育てのお手伝いはできないものか?と…いつも感じています。ファミリーサポートとかあると聞いたのですが、誰でも利用できるのですか。 |
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ヘルパーはご本人だけの支援なので、家事支援でヘルパーが入った場合も「洗濯も家族のものは別にして本人だけ」とか、「食事もその人の分だけ子どもの食事は作れない」とかいわれてきました。でも、お母さんに障害がある場合、ヘルパーからの支援を一番受けたいのは、お子さんの食事づくりや、お子さんの部屋のお掃除など子育てに関わることだと思いますね。ヘルパーとして、悩まれるところだったと思います。
この間、自立支援法の見直しの中でも、子育て支援の重要性がとりあげられるようになってきています。そんな中、7月10日に厚生労働省から「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる育児支援」について、という事務連絡が出されました。
これによりますと、障害のあるお母さんの家事支援に認められてきた哺乳、乳児浴・乳児の健康把握の補助・言語発達の支援・保育所や学校への連絡補助等に加えて、「子ども分の食事作りや洗濯、保育所などへの通園・通院のつきそい」などが、ヘルパーができる育児支援の対象範囲として新たに認められることになったようです。「『育児支援』に係わる市町村の支給決定に当たりましても、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限ではないことに留意していただき、利用者一人ひとの事情を踏まえて、適切な支給量の設定にご留意を」とありますから、担当されているご家庭の状況によっては、子育ての支援の時間を派遣時間として組み立てられるかもしれません。
ご質問にあるファミリーサポートは、川崎市独自の地域生活支援事業です。こちらは、障害のあるお子さんを育てているお母さんへの養育支援をするものです。家事支援の様な直接的な支援は行わないようです。療育センターが支援のプログラムを立てることになっています。 |
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重度の障害(身体)のある方の入浴介助について、皆様で考えていただけたらと思います。自宅での入浴は、例えヘルパーやナースが入っても限界があります。入浴サービス3回/月しか利用できず、施設入浴も回数が少なく、無理をして家族やヘルパー・ナースが腰を痛めたりしています(市にもどうにかできないのか、問いかけていくつもりですが)。 |
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(訪問看護ステーション)
○身体障害のある人にとって入浴は、清潔を維持するだけでなく、心身ともにリラックスできる大切な時間ですね。一方で、家庭での介護の中では、一番負担の大きいものともいわれます。
川崎市の重度障害者訪問入浴援護事業では、月に3回(7月?10月までは4回)訪問入浴カーが巡回して、自宅に浴槽を持ち込み入浴ができます。ただし、このサービスと通所施設での入浴サービスの併用はできません。また、施設での入浴も、できるところで月に4回までとなっています。自宅で家族が入浴させられない場合、この月に3回(ないし4回)だけが入浴できる回数になってしまいます。
第3次ノーマライゼーションの資料によると、川崎市で、この入浴サービスの利用回数は、20年度の1ヶ月当たりの実績は、3626回です。これから利用人数を割り出すと、60名程度になるでしょうか。決して多い数ではありませんね。
たとえば、横浜市の場合1回1250円かかりますが、週2回まで訪問入浴が受けられます。ヘルパーや訪問看護師による入浴介護を、実際にどのくらいの方が利用されているのでしょうか。
サポートセンターロンドでは、30名に入浴介護をしています。入浴は夕方などの一定の時間に集中しているため、ヘルパーの派遣に限界があり、これ以上の希望には答え切れないというのが現状です。サポートセンターロンドのお風呂にリフターをつけ、試行的に利用していただくことも始めていますが、利用していただける人数には限りがあります。
介護用のリフターを家庭に付けるなど、住環境の整備も含めた整備が必要です。川崎でも、最低限文化的な生活といえる程度の入浴回数を確保していく方法を、考えていかなければならないのではないでしょうか。 |
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高1の男の子です。日曜日に、家ではすることがないため、どこかにでかけたいといつもいっています。でもひとりでは、心配で出せません。1対1でサポーターさんといくよりも、同年齢の人たちと出かけたいのだけれど、スイミングなど共通のお友だちが5人いるのでみんなで一緒に出かけるようなことはできないですか。 |
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障害のある人の外出ヘルパーは、その人らしい生活を豊かにする目的で、10年ほど前から制度化されました。その後、自立支援法で、行動障害がある人のための行動支援と地域生活支援事業の移動支援・ふれあいガイドに分かれました。ふれあいガイドでは、1対1ではなく、2対1から6対1までのグループ対応が認められているので、ご希望のようなサポートは可能です。でも実情を言えば、ふれあいガイドを利用されている18歳以下の方は、全市で30名くらいのようです。事業所も児童の場合は、6か所ほどしかないので、ご希望に添うのは難しいかもしれませんね。ふれあいガイドには、もう一つ企画型というのがあります。これは、イベントごとに市に申請すれば、何人かずつグループを作ってお出かけすることができます。ご家族の方で、サポーターさんを見つけて、事業所に申請すれば、5人のグループでハイキングや映画を見に行くなど、みなさんの趣味に合わせた活動ができますよ。
*この後、このグループは本人と家族、サポーターさんが集まって、きらめきグループを作り、月1回の外出活動を始められました。
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身体障害の娘がいます。知り合いの葬儀があって、急に出かけなければならなくなりました。娘を連れていけるところではなく、かといって宿泊をともなうショートステイを利用するほどではありません。
こんなとき、数時間見てもらえるような制度はあるのでしょうか。娘が小さい頃は、地域福祉協会の一時介護人制度を利用していたのですが、今でも利用できるのでしょうか。
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地域福祉協会の一時介護人制度は、兄弟の行事や通院など、半日から1日程度、家族が外出するときに見てもらえる制度でしたね。知人や友人に介護人登録をしてもらい、ちょっとお願いと気楽に頼める利点がありました。しかし、この制度は今はありません。
これに変わるものとしては、自立支援法の地域生活支援事業として、川崎市独自の「あんしんサポート」や「日中一時支援(障害児・者一時預かり)」になるでしょうか。「あんしんサポート」は、介護者が病気か就労あるいは、他に介護を必要とする人がいる場合に、3時間程度のサポーター派遣を受けられるものです。
今年度からは、緊急的な利用として月に5時間までは、特別な要件がなくても利用できるようになりました。とはいえ、一時介護人の時のように、必要だからとすぐに利用できるものとはなっていません。あらかじめ保健福祉センターに申請し、受給者証をもらっておく必要があります。実際には、申請した翌月から受給者証の発行となりますから、急な葬儀には間に合わないかもしれません。利用予定がない人でも申請すれば、月5時間の支給はされますから、今後のことを考えて、申請されておかれるといいでしょう。
家庭以外の場所でのサポートとしては、日中一時支援(障害児・者一時預かり)があります。こちらは6時間を超える利用も可能です。昨年度から、利用できる年齢も、0歳から65歳まで広がりました。こちらも事前の申請が必要です。残念ながら、あんしんサポートも日中一時預かりをしている事業所もとても少ないようです。どちらも介護報酬単価が低いのが広がらない大きな要因となっているようです。
事業所の名称や連絡先はふれあいをご覧ください。
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療育センターが民営化されると聞いたのですが。
子どもに障害があるとわかってから、何度も親子でカウンセリングしてもらい、悩みにこたえてもらってきました。就学する時も、相談にのってもらい支援級通うことができました。民営化されても、今までどおり相談にいけるのでしょうか。
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2010年西部地域療育センター民営化に
今まで、川崎市の地域療育センターは、すべて公立で運営されてきました。来年度の西部地域療育センター(宮前区の診療所跡地)の開設を皮切りに、2011年には中部地域療育センターも民営化される予定です。西部地域療育センターを運営するのは、社会福祉法人・新生会。川崎市に初めてできた発達相談支援センターと同じ法人です。今までの地域療育センターにはなかった発達障害系の医師が常駐することになっています。
川崎市以外の市町村では、地域療育センターの運営を民間の社会福祉法人に委託しているところもな多く、民営だからといって、公立と比べて必ずしも対応が悪くなるわけではないようです。
こども福祉課の方に聞きました。
(療育センターは、昨年度から市民・こども局・こども支援部こども福祉課管轄になりました。)
川崎市では、障害児に関係する地域療育センターへの相談件数が増え、今までの3療育センターでは、受入れが厳しくなっています。診断から、早期療育を受けるまでに長く待たされたり、通園日数も限られています(年長児でも週3回)。
早期診断を行うための常勤医の配置や、母子分離を含めた通園日数を保障するためには、配置規模を大きくし、職員配置を増やさなければなりません。民営化することで、施設の充実を図れるのではないか、と考えています。
中部地域療育センターは、2011年にしいのき学園・中部地域療育センターと一体となって再編整備され、社会福祉法人が運営することになりました。当面は、井田のグランドに仮園舎が建てられます。こちらは、「指定管理者制度」で、建物は川崎市、運営は民間となります。現在の地域療育センターは、通園施設としては契約制度による個別給付(介護給付)の対象となっていますが、通園以外の事業は、市から委託費として今まで通り予算が付けられます。公的な責任は今後児童相談所が担うなど、公と民間と調整を取りながら、よい方向に進められるように、と考えております。
*障害のある子供たちと家族にとって、療育センターは最も頼りとなる存在ですね。通園に通っている間だけでなく、診断がつく前から就学後成人するまで、いつでも相談に行ける場所として、一層の充実が望まれます。民営化の動きに対して、行政に任せず、当事者や関係者が関心を持って行くことが、今一番重要だと思います。
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Q1.今までわくわくプラザを利用してきましたが、4月から新中1になるにあたって、タイムケアも同じように毎日利用できますか??
Q2.肢体不自由のこどもなのですが、車イスから降りて横になってノンビリと過ごすことはできますか?
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A1.平成18年度に市内6ヶ所、5法人で『障害児タイムケアモデル事業』はスタートしました。現在では各区に設置され、平成21年度は12ヵ所で7法人が実施します。
基本的に、各区で月〜土までをカバーする予定で、こども文化センター・養護学校・地域施設などの1室をお借りしてやっています。
現在のタイムケアの受け入れ状況についてですが、希望者が多く、ギリギリで運営している状態です。各タイムケアセンターにより受け入れ状況も異なっていますのでお問い合わせ下さい。
ロンドのタイムケアでは2ヵ所(月・水・金と火・木・土)で月〜土をカバーしていますが、1ヵ所で週に1回程度の受け入れがやっとという状況です。そのため、複数のタイムケアを利用される方もいます。
受け入れや場所・設備面も含めて、タイムケアをより利用しやすいものにできるように、各タイムケアセンターから要望をまとめて市に提出しました。
A2.はい。車いすのお子さんでタイムケアを利用されている方もいます。車いすから降りてマットに横になってリラックスして過ごしています。
ただ、実施施設によっては階段をあがって2Fの部屋を使用している所もありますので、中には車いすの児童の受け入れが難しい所もありますので、お問い合わせ下さい。
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春から息子が高校生です。今まではスクールバスに乗れていたのですが、高校生からは自主通学になります。一人では電車やバスには乗れません。私も、車の運転はできません。「通学・通所支援」というものがあると聞いたのですが、車で毎日学校へ送ってもらえるのでしょうか。
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この時期になると、学校通学についての問い合わせがたくさんあります。
通学支援とは
「通学・通所支援」は、川崎市独自の福祉サービスです。保護者が学校や通所先へ送迎することが困難な場合に、サポーターが手伝うものです。小学生以上の障害児者が対象。保護者の就労証明書か、疾病の証明書が必要です(利用料の負担は、保護者が就労の場合は50%、疾病の場合は10%)。また、昨年からは、スクールバスのバスポイントまでの送迎も認められることになりました。
ちなみに通学支援の利用者は、川崎市全体で一ケ月40人にも満たないそうです。利用要件が厳しく、また依願を受けられる事業者が少ないためでしょう。 しかし、この「通学支援」と、車を使っての送迎は、基本的に別のサービスです。車両での送迎を行う「福祉有償運送」とは、NPO等が自動車を使用して、公共交通機関を利用することが困難を方に送迎サービスを提供する、というものです。利用料金などは各事業所ごとに異なります。
具体的には各事業所とのやり取りになりますが、保健福祉センターや、学校内の地域支援部の先生などにも相談してみて下さい。
スクールバス不足の問題は
スクールバス不足の問題は、特に大都市圏で、最近さらに深刻化しています。養護学校の児童数が増えているからです(過大規模化)。特に特別支援教育のスタート以降、養護学校を選ぶ子どもたちが「重度・重複化+多様化」している、という言い方がされます。
これに対し、神奈川県の教育委員会からは、具体的な方針が出ていません。県全域でも、スクールバスが十分に増強されているとは言いがたい状況です(平成20年度は県全域で1台増えただけ)。
最近は、学校では対応しきれない場合、NPO法人などの福祉事業所への送迎依頼として(下請け的に)おろされてくる傾向にあるようです。ただし、通学支援のサポーターさんを確保するのは、けっして簡単ではありません。限界もあります。
本来、教育保障と通学保障は切り離せないものです。とすれば「通学保障問題」は、「学校+保護者+福祉」の関係者が、しっかりと話し合っていくべきもののはず。にもかかわらず、「通学保障問題」が議論される場は、まだまだ少ないのです(たとえば麻生養護学校で「障害児の通学・移動を考える」という講座が開かれたりはしていますが)。そればかりか、構造的な「問題」としてすら、十分に意識されていません。結果的に、家庭に負担が押し付けられ、「家族責任」で話が終わってしまいがちです。
先生たちからすると、教育現場は今、制約がどんどん厳しくなっているそうです。学校からも保護者たちからも、「責任」の所在を細かく求められ、範囲外の事柄になかなか手が出せない、とのこと。教育と福祉の分断が生じ、「学校送迎問題」を三者間で分かち合えなくさせている原因の一つかもしれません。
ある地域支援の先生とも話し合ったのですが、「問題の所在に気付いた人が訴えていくしかない」とのこと。特に、保護者の皆さんが訴えていくと、学校サイドの人間にも一番響くとのことでした。
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